親族関係図作成の重要性
日々、相続税の申告、対策の相談と実行をしておりますが、どのお客様に対しても毎回必ず同じことを確認しております。
ご相談に際して最初に親族の状況を確認します。
そしてホワイトボード等に「親族関係図」書き出し、イメージとして共有します。
どこまで確認をするか
被相続人(亡くなった方)又は相談対象者を中心として
・配偶者
・子
・孫
・両親
・きょうだい
・きょうだいの子(甥、姪)
など可能な限り確認します。
どうしてそこまで?
被相続人を中心とした相続人だけを確認すれば問題ないのでは?と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで改めて相続とは一体何かを考えてみます。
相続が発生すると被相続人の財産は相続人全員の共有状態(これを「遺産共有」といいます)になります。
つまり相続人全員の共有財産となり、特定の相続人の財産とはなりません。
その共有財産を解消し、誰かのものにするためには遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は相続人にのみ参加する権利があるため、遺産を分け合う相続人の把握が必要となります。
したがって「手続きのみ」であれば相続人の確認で必要十分です。
ですが、相続の対策や、相続後のご相談で、様々な提案(例えば遺言)をする立場では、相続人だけでなく、
・相続人との同居の有無
・相続人の婚姻の有無
・相続人の子の有無
など背景をお聞きする必要があります。
例えば
相続人である長男が被相続人と同居をしていると確認できれば、自宅及びその敷地は長男に相続させる可能性が高くなります。
なぜなら土地の評価をする上で小規模宅地等の特例が適用できる可能性があるから。
※特例の詳細は別記事をお読みください
また、「既婚で子供がいない相続人」と「既婚で子供がいる相続人」では、財産を残す親の気持ちは違うかもしれません。
遺産をどのように配分するかは財産を残す側からすると、相続人の今後の生活やバックグランドなど多岐にわたる変動要因が存在します。
相続コンサルをする立場にとって「親族関係図」を作成することは、はじめの一歩といえるかと思います。
親族関係図の必要性
「親族関係図」を作成することで以下の方向性を確認できます。
1.遺産を分け合う登場人物を把握できる
2.生前対策として、どのような遺産配分すべきかを検討できる
なぜそこまで根掘り葉掘り聞くの?と思われるかもしれませんが、
相続コンサルをする際「親族関係図」は必須事項と認識していただけると幸いです。
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