令和6年以降~110万円の贈与の確認
税制改正後の生前贈与はどのように行うと効果的でしょうか。
昨年の“こちら”の記事でも話をした通り、令和5年度の税制改正で贈与税の制度が変わりました。
令和6年1月1日以降の贈与に関して税制改正の対象になります。
※詳細は昨年の記事をご覧ください。
今回は110万円基礎控除について
・暦年贈与
・相続時精算課税制度
この両方で認められることとなりました。
相続時精算課税制度とは
・贈与する者が60歳以上の両親または祖父母
・贈与をされる者が18歳以上の子または孫
・もらった人は一生涯で2,500万まで贈与税がかからない
※令和6年からは毎年110万円の控除後で2,500万円を計算
・2,500万円を超えた部分については、一律で20%の贈与税
・贈与を受けた額は贈与を贈与した者の相続財産に加え、相続税を計算する。
・支払った贈与税があれば、相続税から控除できる。
相続時精算課税にも110万円の基礎控除ができたことから、今後のポイントをお話していきます。
贈与することを予定している方が高齢で、あと数年で亡くなると仮定します。
※いつ亡くなるかは誰もわかりませんので、あくまで「仮定」することが大切です。
この場合、同じ110万円の基礎控除でも、暦年贈与と相続時精算課税とで違いが出てきます。
◇相続時精算課税制度
毎年110万円までであれば、“無税で財産の移転”が可能
◇暦年贈与
110万円までの贈与であっても亡くなる前3年以内の贈与は“全て相続財産に加算”
亡くなる前3年超7年以内の贈与は4年間の総額から“100万円控除後の残額を相続財産に加算”
この通り、数年間の贈与であっても相続時精算課税制度であれば相続税の課税対象から外れることとなります。
あと数年間で亡くなると仮定するならば、相続時精算課税制度による贈与を選択する意味が大きいと言えます。
贈与を受ける人が増えれば、この計算は掛け算になります。
もし贈与を予定されている場合はご検討される価値があると思います。
ただし、むやみに相続時精算課税制度を選択することはお勧めしているわけではありません。
人それぞれ状況は異なりますので、一度無料相談にお越し頂ければ幸いです。
- お客様の声 N・M 様
- ご担当の小林様にはいつも丁寧に説明していただき、手続きの流れや相談にも直ぐに的確な回答をいただいたので、全く不安なくスムーズに手続きを終えることが出来ました。 心より感謝申し上げます。 相続の手続…
- お客様の声 W・K 様
- 年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
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- 相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
- お客様の声 A・K 様
- 結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
























