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令和6年以降~110万円の贈与の確認

税制改正後の生前贈与はどのように行うと効果的でしょうか。

昨年の“こちら”の記事でも話をした通り、令和5年度の税制改正で贈与税の制度が変わりました。
令和6年1月1日以降の贈与に関して税制改正の対象になります。
※詳細は昨年の記事をご覧ください。

今回は110万円基礎控除について

・暦年贈与
・相続時精算課税制度
この両方で認められることとなりました。

相続時精算課税制度とは

・贈与する者が60歳以上の両親または祖父母
・贈与をされる者が18歳以上の子または孫
・もらった人は一生涯で2,500万まで贈与税がかからない
※令和6年からは毎年110万円の控除後で2,500万円を計算
・2,500万円を超えた部分については、一律で20%の贈与税
・贈与を受けた額は贈与を贈与した者の相続財産に加え、相続税を計算する。
・支払った贈与税があれば、相続税から控除できる。

相続時精算課税にも110万円の基礎控除ができたことから、今後のポイントをお話していきます。

贈与することを予定している方が高齢で、あと数年で亡くなると仮定します。
※いつ亡くなるかは誰もわかりませんので、あくまで「仮定」することが大切です。

この場合、同じ110万円の基礎控除でも、暦年贈与と相続時精算課税とで違いが出てきます。

◇相続時精算課税制度
毎年110万円までであれば、“無税で財産の移転”が可能

◇暦年贈与
110万円までの贈与であっても亡くなる前3年以内の贈与は“全て相続財産に加算
亡くなる前3年超7年以内の贈与は4年間の総額から“100万円控除後の残額を相続財産に加算

この通り、数年間の贈与であっても相続時精算課税制度であれば相続税の課税対象から外れることとなります。
あと数年間で亡くなると仮定するならば、相続時精算課税制度による贈与を選択する意味が大きいと言えます。

贈与を受ける人が増えれば、この計算は掛け算になります。

もし贈与を予定されている場合はご検討される価値があると思います。

ただし、むやみに相続時精算課税制度を選択することはお勧めしているわけではありません。
人それぞれ状況は異なりますので、一度無料相談にお越し頂ければ幸いです。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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