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葬儀後に必要な手続きと期限 - 長野まごころ相続センター

被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。
なかには期限内に確実にやらなければ大きな損をしてしまうものもあります。

 

最初の手続きとは

相続が発生して必ず提出するものが、死亡届です。
7日以内に必ず処理しましょう。

期限のある手続きとは

知らなかったでは済まされないのが期限のある行政手続きです。
思わぬトラブルや大きな損が出ないように、事前にチェックしてください。

相続手続きのチェック表

必要な相続手続きを一覧にしてまとめました。
是非、やるべきことの確認リストとしてご活用ください。

 

最初の手続き

相続が発生したら、最初におこなう手続きは、死亡届の提出です。
 

死亡届を提出する

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。

死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届け出てください。
 

必要書類

死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)

期限のある手続き

相続が発生すると、様々な行政上の手続きを一定期限までに行う必要があります。
ここでは、相続が発生して1年以内に処理すべき手続きを解説したいと思います。

7日以内にやらなければならないこと

⇒死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

3ヶ月以内にやらなければならないこと

⇒相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について
一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。

例えば、
被相続人のマイナス財産(借金等)が
プラス財産(預金、不動産等)よりも多い場合に、
「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。

これにより借金を負担しなくて済みますが、
手続きとしては家庭裁判所に申し出ることが必要です。

⇒限定承認
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、
これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。
例えば、借金の額がその時点で把握できない場合に使いますが、これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

4ヶ月以内にやらなければならないこと

⇒所得税準確定申告
不動産所得などの所得税の確定申告が必要な人は
通常翌年3月15日までに確定申告を行いますが、
個人が死亡した場合には、
その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

この申告は相続人全員が納税者となり、
被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

10ヶ月以内にやらなければならないこと

⇒相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、
相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。

相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、
申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

したがって、遺産分割協議も10ヶ月以内に行うということが原則になります。

⇒相続税の納付
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、
その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

先の相続税の申告も含め、早め、早めの対応が必要です。

1年以内にやらなければいけないこと

⇒遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている
最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。

万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、
遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、その全てを行うわけではありません。

ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも「日程が迫っているが時間の調整がつかない」という方がおられましたら、すぐにお問合せください。

手続きチェック表

手続きは、下記の一覧からご確認ください。

届出・手続き 説明 期限 手続き先
死亡届 「死亡診断書」とセットで 7日以内 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場
死体火(埋)葬許可申請書 火葬・埋葬の許可をとるとき 7日以内  
世帯主変更届 世帯主が死亡したとき 14日以内 住所地の市区町村役場
児童扶養手当認定請求書 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき 世帯主変更届と同時 住所地または本籍地の市区町村役場
復氏届 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき 必要に応じて 住所地または本籍地の市区町村役場
姻族関係終了届 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき 必要に応じて 住所地または本籍地の市区町村役場
子の氏変更許可申請書 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき 必要に応じて 子の住所地の家庭裁判所
改葬許可申立書 お墓を移転したいとき 必要に応じて 旧墓地の住所地の市区町村役場
準確定申告 1月1日から死亡日までの所得を申告する 4ヶ月以内 亡くなった人の住所地の税務署
運転免許証 返却 速やかに 最寄の警察署
国民健康保険証 変更事項の書き換えをする 速やかに 住所地の市区町村役場
シルバーパス 返却 速やかに 住所地の市区町村役場
高齢者福祉サービス 利用登録の廃止 速やかに 住所地の福祉事務所
身体障害者手帳・愛の手帳など 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 速やかに 住所地の福祉事務所
勤務先(在職中の場合)
死亡退職届 提出 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
身分証明書 返却 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
退職金 受け取る 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
最終給与 未支給分があれば受け取る 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
健康保険証 返却 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)

 

また、代表的な名義変更の手続きも把握しておきましょう。

保険金・社会保険などの請求や切替 生命保険金、損害保険金などの請求を各生命保険会社、損害保険会社に請求する
被相続人がうけている年金を止める手続きおよび遺族年金などの請求をする
土地・建物などの相続登記 不動産の相続登記を行う
(遺産分割協議書などを用意の上、最寄りの法務局にて名義書き換えを行う)
預貯金・株式・債券の変更 名義変更・換金処分を行う
借入金債務・未払いの公租公課や医療費などの支払い 住宅ローンなどは団体信用保険に加入している場合が多く、死亡により保険金にてローンなどは返済される

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恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
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