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相続手続き中に相続人が死亡 どうすれば?

【状況】

相談者のご両親は自宅の土地・建物をそれぞれ持ち分1/2ずつ所有していました。

数年前にお母様がお亡くなりになりましたが、遺産分割協議をしないまま今回、お父様がお亡くなりになり、当該不動産を含めどのように相続していったら良いのか、また相続税はどうなるのかについて当センターにご相談いただきました。

相続関係図

母の相続人:父、相談者、長男

父の相続人:相談者、長男

戸籍を確認したところ、母及び父の相続人は上記の通りでした。

【当事務所の対応】

提携する弁護士に確認したところ、遺産分割協議が成立しないまま法定相続人がお亡くなりになった場合、亡くなった相続人の地位はその法定相続人が引き継ぐことになる。
したがって、父の法定相続人は相談者と長男のみでしたので、母の遺産分割協議も二人で協議をすれば成立するとのことでした。

父からの相続財産は、父単独の財産だけでも相続税の申告が必要な金額でしたので、遺産分割協議を行う上での注意点をお伝えしました。
・母からの相続の際、父へ財産を相続させてしまうと、その分父の相続財産が増加し、相続税額が増加すること
・母の財産は相続税の基礎控除の範囲内なので、遺産分割協議の内容に関わらず、相続税はかからないこと

【結果】

母と父の相続両方の遺産分割協議をしてもらい、それぞれ直接相談者と長男のお二人で相続することとなり(不動産については相談者が両親の持ち分全てを相続)、提携する司法書士に依頼して相続登記しました。

父からの相続についてのみ、当センターで委託を受け相続税の申告をしました。

お客様の声
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
お客様の声 T・N 様
資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
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