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やってしまった~必要以上の贈与~

状況

お父様の相続対策として、子供や孫に金銭贈与をしているのだが、自分の認識が合っているのか確認をしたいと長女の方がお見えになりました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名

当センターの対応

まず認識の確認を行いました。

○長女の方の認識
 ①    贈与をするとその分は相続財産から無くなる
 ②    相続開始前3年分の贈与は相続財産に含まれてしまう。
 ③    少しでも相続財産を減らすため、(贈与税を払ってでも)贈与する金額を多くした方がいい
(贈与税の実行税率は約5%でした)

認識については大方間違っていませんが、②では孫が贈与を受けた分は含まれません。
また③は注意が必要で、相続財産を減らすために払う贈与税が、相続税より少なければ有効な対策となります。ただし、その逆は全体税額を増やしているため、本末転倒になってしまいます。

この点についてもう少し詳しくお話を聞いたところ、相続財産の総額は把握できておらず、とりあえず財産を減らす方向でやっているとのことでしたので、相続税の試算をすることをご提案し、その後試算を行いました。

結果

試算の結果、相続税は実効税率として約3%となり、贈与税より低い税率でした。
この結果から贈与をするのであれば、今後は贈与税がかからない範囲での贈与をおすすめしました。
ご相談者からは「考えもしなかったので、教えてもらって良かった。過ぎてしまったことはどうしようもないが、続けなくて良かった。」と大変喜ばれました。

今回のケースは良かれと思って始めた相続対策が裏目に出てしまう典型的なケースです。
まずは試算を行い、視界が良い状況で走り始めることをおすすめ致します。

また試算の結果次第では「相続税がゼロに?~生命保険金の活用~」・「小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった~」が考えられます。

お客様の声
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
お客様の声 T・N 様
資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
その他のお客様の声はこちら

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