代償金と贈与
【ご相談者様の状況】
お父様がお亡くなりになり、長男の方が相談にみえました。
相続人はお母様、本人、姉の3人で、遺産分割については全て長男が取得することで纏まっている。とのことでした。
手続きを進める中での雑談で、長男の方が“金額は決めてないけど姉にお金を渡そうと思っている”とおっしゃいました。お金を渡す理由は、姉は何も要らないと言っているが、そういう訳にもいかないから(父の財産を渡すという意)。というもの。
【当センターの対応】
長男が姉に渡す金銭を代償金という形で遺産分割協議書に記載いたしました。
遺産分割協議に記載することで、お金を渡したところまでが遺産分割(相続)となります。
税金についても、相続税の対象となります。
もし、遺産分割協議書に代償金の記載が無ければ、長男が姉に渡したお金は遺産分割(相続)とは関係のないものになりますので、単に贈与となり贈与税の対象となります。
“長男が姉にお金を渡す”という行為は何も変わらないのに、遺産分割協議書に記載があるか、無いかで税金の取扱は変わってしまいます。
長男の方は姉にお金を渡す行為が税金に影響するとは思ってもみなかったそうですが、今回のケースでは、元々相続税は発生しないお宅だったので、代償金としたことで贈与税が生じなかったことに喜んで頂きました。
- お客様の声 A・K 様
- 結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
- お客様の声 T・N 様
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- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
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