土地評価(評価単位)
【ご相談者様の状況】
お母様がお亡くなりになり、お子様が相談にみえました。
10年以上前にお父様がお亡くなりになった際も相続税の申告をされており、当時の税理士様がご高齢とのことで、弊社にお越しいただきました。
広大な土地があり、土地の評価がポイントになりそうです。
【当センターの対応】
路線価方式では、土地の価格は評価単位ごとに評価します。宅地の場合、まずは利用単位の確認をします。
お父様の相続の時点では、敷地内に自宅の他にも複数の貸家(戸建、長屋、アパートなど)があり、非常に複雑な利用状況でした。
しかし、十数年の間に老朽化した一部の貸家の取壊しがされ、駐車場に変わっていたりと、土地の利用状況が変化していました。
利用単位は、あくまで今回の評価時点(相続発生時)の現況になりますので、お父様の相続の時と同じになるとは限りません。当然、適用する各種補正も同じになるとは限りません。
【結果】
家屋の取壊しがされ、駐車場として利用されている場所は、地積規模が大きな宅地に該当し、評価額の減額がされました。
土地の評価の合計額でもご相談者様の想定されていた金額を下回っていたようで、大変喜んで頂けました。
土地の評価はかなり複雑です。
各種補正項目も多岐にわたるため、知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
- お客様の声 A・K 様
- 結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
- お客様の声 T・N 様
- 資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
























