立木の評価
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
相続財産についてご自身でも少し調べてこられており、土地については倍率地区にある山林がほとんどなので、評価額はそんなに高くないと思うとおっしゃっていました。
【当事務所の対応】
倍率地区にある山林は、固定資産税評価額×倍率で評価を行います。山林は固定資産税評価額が低いものが多いので、土地自体の評価額は高くならない場合が多いです。
しかし山林の場合、土地に加えて立木の評価も必要になります。その必要性をご説明したうえで、相続人の方に森林簿の取得をお願いし、立木の評価を行いました。
【結果】
簡単な評価ばかりなので自分で申告できるかと思いましたが、立木の評価が必要ということを知らなかったので相談して本当に良かったです、と大変喜んでいただけました。
財産には様々な種類があります。
申告漏れを防ぐ為にも専門家へのご相談をお勧めいたします。

- お客様の声 匿名希望 様
- 相続手続に不明・不安があるときは、経験豊富な業者さんに、まずはご相談されることをお勧めします。 「長野まごころ相続センター」は土地の相続に強いため、該当の方には特にお勧めです。
- お客様の声 T・I 様
- 大切な財産を相続し適切な税申告は、申告実績で圧倒的に差がつく、相続税専門の相続センターをお願いしました。資格を持っている司法書士、税理士にも、得意、不得意があり、医師と同じく、経験実績(手術数)が大切…
- お客様の声 H・U 様
- とても親身になって一生懸命やってくださいまして、大満足です。全て任せられるので初めての方でも安心です。
- お客様の声 K・S 様
- 無料相談時も丁寧な説明でわかりやすかった、安心してお願いできた。 初めてのことで相続の流れが何からどのように手続きをすれば良いかわからなかったので専門の方に依頼して良かったです。