土地評価(仮換地と個別評価)
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様は土地区画整理事業施行区域内の土地を持たれていたので、仮換地指定が行われたことを証明する書類一式を依頼しました。しかし探しても見つからない、、とのことで代理で必要書類を取得することとなりました。
【当事務所の対応】
まずは市役所にて仮換地証明書の発行を依頼しました。
そしてこの評価対象地の路線価は個別評価となっていたので、仮換地証明書を基に作成した個別評価申出書を税務署に提出し路線価の回答を得ました。
【結果】
申告期限が迫っていましたが、速やかに申請書類を提出・評価できたことで、無事に期限内に申告完了することができました。
仮換地が行われた土地を所有している場合、書類を紛失してしまって換地処分後の図面がなかったり、必要書類が揃わないことがあります。
また、国税庁のホームページで確認できる路線価がほとんどですが、今回のように税務署に申請しなければ分からない場合もあります。(申請から回答を得るまでに1ヶ月程時間がかかるので、余裕を持って申請しなければなりません)
土地の評価はかなり複雑です。
必要書類の精査等、知識はもちろん経験も重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

- お客様の声 匿名希望 様
- やるべき事が沢山あり大変でした。 わからない事だらけだと思いますが、よく相談して手続きをして下さい。
- お客様の声 匿名希望 様
- なかなか時間がとれない状況を酌んでいただき、とても親切丁寧な対応をしてくださいました。 期限まであまり余裕がなかったのですが、間に合うように迅速に進めてくださいました。 なんの心配もなく、安心して…
- お客様の声 K・A 様
- 相続については、個人で手続きを進めるのは非常に難しいと思われるので、専門家に任せた方が絶対に良いです。 長野まごころ相続センターはまさにその専門家であり安心して任せられるので最適です。
- お客様の声 K・M 様
- わかりやすく、丁寧に説明しながらすすめて頂き大変助かりました。いろいろな事を相談でき名前の通りまごころを込めて対応して頂けます。