立木の評価
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
相続財産についてご自身でも少し調べてこられており、土地については倍率地区にある山林がほとんどなので、評価額はそんなに高くないと思うとおっしゃっていました。
【当事務所の対応】
倍率地区にある山林は、固定資産税評価額×倍率で評価を行います。山林は固定資産税評価額が低いものが多いので、土地自体の評価額は高くならない場合が多いです。
しかし山林の場合、土地に加えて立木の評価も必要になります。その必要性をご説明したうえで、相続人の方に森林簿の取得をお願いし、立木の評価を行いました。
【結果】
簡単な評価ばかりなので自分で申告できるかと思いましたが、立木の評価が必要ということを知らなかったので相談して本当に良かったです、と大変喜んでいただけました。
財産には様々な種類があります。
申告漏れを防ぐ為にも専門家へのご相談をお勧めいたします。

- お客様の声 K・M 様
- 初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
- お客様の声 匿名希望 様
- ・見積、事前の説明が丁寧。 ・準備書類をファイルにまとめていて分かりやすい。 ・打ち合わせや対応にも遺族への心遣いがあり有り難い。 ・アドバイス、質問事項への回答が適切。
- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W・Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。