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立木の評価

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
相続財産についてご自身でも少し調べてこられており、土地については倍率地区にある山林がほとんどなので、評価額はそんなに高くないと思うとおっしゃっていました。

【当事務所の対応】

倍率地区にある山林は、固定資産税評価額×倍率で評価を行います。山林は固定資産税評価額が低いものが多いので、土地自体の評価額は高くならない場合が多いです。
しかし山林の場合、土地に加えて立木の評価も必要になります。その必要性をご説明したうえで、相続人の方に森林簿の取得をお願いし、立木の評価を行いました。

【結果】

簡単な評価ばかりなので自分で申告できるかと思いましたが、立木の評価が必要ということを知らなかったので相談して本当に良かったです、と大変喜んでいただけました。

財産には様々な種類があります。
申告漏れを防ぐ為にも専門家へのご相談をお勧めいたします。

お客様の声
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
お客様の声 T・N 様
資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
その他のお客様の声はこちら

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