実家の不動産をあえて未分割としたケース
○ご相談者様の状況
今回、お母様がお亡くなりになり、ご実家の不動産をどうするかで最後まで悩まれました。
相続人は姉妹で、お二人ともご結婚しており、ご主人の持ち家にお住まいです。
自分達は実家に住まないが、もし、どちらかの子供が実家に住みたい(家を建てたい)というのであれば、そのどちらかが相続すれば良いし、誰も居なければ売却して2人で分けたい。いずれにしても今すぐには決められない。ということでした。
○当事務所の対応
相続税の申告は、遺産分割協議書に従って作成します。しかし、申告期限までに分割協議が纏まらないこともございます。今回の場合、ご実家の不動産は未分割のまま申告する事をご提案いたしました。(不動産以外の遺産分割協議は成立しました。)
今後、ご実家の不動産をどうするか決まった際(遺産分割協議が纏まった際)に、改めて修正申告を提出することになりました。
また、売却するのであれば、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」の適用の可能性があることもお伝えしました。
○結果
ご実家について、検討する時間ができたこと、検討する期限がわかったことに、悩んでいたので心が軽くなったと喜んで頂きました。
今回は、小規模宅地等の特例が適用できないケースではありましたが、もし、特例の適用の可能性があるケースの場合で未分割とする際は注意が必要です。専門家に相談することをお勧めいたします。
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