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実家の不動産をあえて未分割としたケース

○ご相談者様の状況

今回、お母様がお亡くなりになり、ご実家の不動産をどうするかで最後まで悩まれました。
相続人は姉妹で、お二人ともご結婚しており、ご主人の持ち家にお住まいです。
自分達は実家に住まないが、もし、どちらかの子供が実家に住みたい(家を建てたい)というのであれば、そのどちらかが相続すれば良いし、誰も居なければ売却して2人で分けたい。いずれにしても今すぐには決められない。ということでした。

○当事務所の対応

相続税の申告は、遺産分割協議書に従って作成します。しかし、申告期限までに分割協議が纏まらないこともございます。今回の場合、ご実家の不動産は未分割のまま申告する事をご提案いたしました。(不動産以外の遺産分割協議は成立しました。)
今後、ご実家の不動産をどうするか決まった際(遺産分割協議が纏まった際)に、改めて修正申告を提出することになりました。
また、売却するのであれば、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」の適用の可能性があることもお伝えしました。

○結果

ご実家について、検討する時間ができたこと、検討する期限がわかったことに、悩んでいたので心が軽くなったと喜んで頂きました。
今回は、小規模宅地等の特例が適用できないケースではありましたが、もし、特例の適用の可能性があるケースの場合で未分割とする際は注意が必要です。専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
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お客様の声 匿名希望 様
なかなか時間がとれない状況を酌んでいただき、とても親切丁寧な対応をしてくださいました。 期限まであまり余裕がなかったのですが、間に合うように迅速に進めてくださいました。 なんの心配もなく、安心して…
お客様の声 K・A 様
相続については、個人で手続きを進めるのは非常に難しいと思われるので、専門家に任せた方が絶対に良いです。 長野まごころ相続センターはまさにその専門家であり安心して任せられるので最適です。
お客様の声 K・M 様
わかりやすく、丁寧に説明しながらすすめて頂き大変助かりました。いろいろな事を相談でき名前の通りまごころを込めて対応して頂けます。
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