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土地評価(路線価と接道道路)

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様はアパートをお持ちで、このアパートが接している道路は路線価は付されているものの、長野市が公開している指定道路図を確認すると「建築基準法上の道路」に該当しない単なる通路となっていました。

【当事務所の対応】

建築基準法上の道路ではない、単なる通路にしか接していない土地は、「接道義務」(建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする建築基準法の規定)を満たさない為、原則として建物が建てられません。
この場合、接している道路に路線価が付されていても、その路線価を採用せず、「無道路地」として評価するのが適切と考えられます。
そこで、長野市に本当にその道路が単なる通路なのか、調査依頼を行いました。

【結果】

調査を依頼してから2ヶ月程かかりましたが、建築基準法上の道路であるという判定が出たので、その路線価を用いて評価を行いました。

土地の評価はかなり複雑です。
道路等さまざまな調査が必要で、知識はもちろん経験が重要になってきます。

専門家へのご相談をお勧めいたします。

相続税における土地の評価方法

土地評価(評価単位)

土地評価(評価単位)水路により分断されている土地

お客様の声
お客様の声 T・Y 様
長野市役所でもらった相続についてのパンフレットの広告を見てお願いしました。相続手続きは手間がかかるので先送りにせず、なるべく早く進めた方が良いです。
お客様の声 K・M 様
初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
お客様の声 匿名希望 様
・見積、事前の説明が丁寧。 ・準備書類をファイルにまとめていて分かりやすい。 ・打ち合わせや対応にも遺族への心遣いがあり有り難い。 ・アドバイス、質問事項への回答が適切。
お客様の声 匿名希望 様
金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
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