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土地評価(路線価と接道道路)

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様はアパートをお持ちで、このアパートが接している道路は路線価は付されているものの、長野市が公開している指定道路図を確認すると「建築基準法上の道路」に該当しない単なる通路となっていました。

【当事務所の対応】

建築基準法上の道路ではない、単なる通路にしか接していない土地は、「接道義務」(建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする建築基準法の規定)を満たさない為、原則として建物が建てられません。
この場合、接している道路に路線価が付されていても、その路線価を採用せず、「無道路地」として評価するのが適切と考えられます。
そこで、長野市に本当にその道路が単なる通路なのか、調査依頼を行いました。

【結果】

調査を依頼してから2ヶ月程かかりましたが、建築基準法上の道路であるという判定が出たので、その路線価を用いて評価を行いました。

土地の評価はかなり複雑です。
道路等さまざまな調査が必要で、知識はもちろん経験が重要になってきます。

専門家へのご相談をお勧めいたします。

相続税における土地の評価方法

土地評価(評価単位)

土地評価(評価単位)水路により分断されている土地

お客様の声
お客様の声 N・M 様
ご担当の小林様にはいつも丁寧に説明していただき、手続きの流れや相談にも直ぐに的確な回答をいただいたので、全く不安なくスムーズに手続きを終えることが出来ました。 心より感謝申し上げます。 相続の手続…
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
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