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土地評価(青線)

<ご相談様の状況>

ご主人を亡くされた奥様からのご相談でした。
生前、ご主人は事業を営んでおり自宅と事務所兼作業場、私道がある広い土地をお持ちでした。
相続税申告が必要でしたので弊社にてお手伝いさせていただくこととなりました。

<当センターの対応>

不動産の評価をするため、法務局備付けの図面、「公図」を確認した所、土地の中心付近に水路(青線)があることになっていました。

以前の解決事例「土地評価(評価単位)水路により分断されている土地」の中で、水路で分断されている土地は、その水路が市からの買取りできる(払下げが許可される状態)土地であれば、それを含めて一体評価することができ、逆に払い下げが認められない土地であれば、それぞれの土地を分けて評価することとなる。とありますが、今回のケースもこの払い下げがポイントになります。

【許可申請の手順】

所有者より仮申請⇒市の職員立会い(現場確認)⇒正式申請⇒審議

払下げ許可の判断には上記のような手順を踏まなければならず、時間がかかるため、
まずは我々のみで現状確認にお伺いしました。

<結果>

公図上では青線がありましたが、実際現場では見当たりませんでしたので、青線に分断されることなく、土地の利用方法である自宅・事務所兼作業場・私道などそれぞれの用途の評価方法にて評価をしました。

不動産の評価は「財産評価基本通達」沿って評価することとされていますが、実際に現地に行って確認しないと分からない事も多く、土地の評価は100人の税理士がいたら100通りになるとも言われており、とても複雑で評価方法によっては不動産評価額も大きく変わります。
相続税申告でお困りごとがございましたらまずは弊社の無料相談をご利用いただく事をお薦めします。

お客様の声
お客様の声 K・M 様
2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
お客様の声 Y・M 様
おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
お客様の声 T・A 様
長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
お客様の声 匿名希望 様
「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
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