土地評価(路線価と接道道路)
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様はアパートをお持ちで、このアパートが接している道路は路線価は付されているものの、長野市が公開している指定道路図を確認すると「建築基準法上の道路」に該当しない単なる通路となっていました。
【当事務所の対応】
建築基準法上の道路ではない、単なる通路にしか接していない土地は、「接道義務」(建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする建築基準法の規定)を満たさない為、原則として建物が建てられません。
この場合、接している道路に路線価が付されていても、その路線価を採用せず、「無道路地」として評価するのが適切と考えられます。
そこで、長野市に本当にその道路が単なる通路なのか、調査依頼を行いました。
【結果】
調査を依頼してから2ヶ月程かかりましたが、建築基準法上の道路であるという判定が出たので、その路線価を用いて評価を行いました。
土地の評価はかなり複雑です。
道路等さまざまな調査が必要で、知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

- お客様の声 匿名希望 様
- ご親切に手続きしていただき感謝しております。またお願いすると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 丁寧に接していただき、気になることがあると気軽に相談することが出来ました。自分が相続した時に悩まないで専門の方に相談するといいと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続が初めてという方にも、一から丁寧に教えてくださるので安心して相談することができます。 私は相続のお手伝いをお願いしてよかったと思っています。
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変でしたが、まごころ相続センター様のお力添えでスムーズに進むことができました。ありがとうございます。