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土地評価(路線価と接道道路)

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様はアパートをお持ちで、このアパートが接している道路は路線価は付されているものの、長野市が公開している指定道路図を確認すると「建築基準法上の道路」に該当しない単なる通路となっていました。

【当事務所の対応】

建築基準法上の道路ではない、単なる通路にしか接していない土地は、「接道義務」(建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする建築基準法の規定)を満たさない為、原則として建物が建てられません。
この場合、接している道路に路線価が付されていても、その路線価を採用せず、「無道路地」として評価するのが適切と考えられます。
そこで、長野市に本当にその道路が単なる通路なのか、調査依頼を行いました。

【結果】

調査を依頼してから2ヶ月程かかりましたが、建築基準法上の道路であるという判定が出たので、その路線価を用いて評価を行いました。

土地の評価はかなり複雑です。
道路等さまざまな調査が必要で、知識はもちろん経験が重要になってきます。

専門家へのご相談をお勧めいたします。

相続税における土地の評価方法

土地評価(評価単位)

土地評価(評価単位)水路により分断されている土地

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
お客様の声 T・W 様
相続税の手続について事前に調べて来ても知らない事が多々あり、面倒な事ほど専門家に任せるべきだと感じました。
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不安だらけでしたが丁寧に説明してくださり、安心して進めることができました。 良いクチコミや利用した方の声が多いのがよくわかります。 悩む前に相談してみてください。
お客様の声 N・M 様
ご担当の小林様にはいつも丁寧に説明していただき、手続きの流れや相談にも直ぐに的確な回答をいただいたので、全く不安なくスムーズに手続きを終えることが出来ました。 心より感謝申し上げます。 相続の手続…
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