土地評価(路線価と接道道路)
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様はアパートをお持ちで、このアパートが接している道路は路線価は付されているものの、長野市が公開している指定道路図を確認すると「建築基準法上の道路」に該当しない単なる通路となっていました。
【当事務所の対応】
建築基準法上の道路ではない、単なる通路にしか接していない土地は、「接道義務」(建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする建築基準法の規定)を満たさない為、原則として建物が建てられません。
この場合、接している道路に路線価が付されていても、その路線価を採用せず、「無道路地」として評価するのが適切と考えられます。
そこで、長野市に本当にその道路が単なる通路なのか、調査依頼を行いました。
【結果】
調査を依頼してから2ヶ月程かかりましたが、建築基準法上の道路であるという判定が出たので、その路線価を用いて評価を行いました。
土地の評価はかなり複雑です。
道路等さまざまな調査が必要で、知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

- お客様の声 匿名希望 様
- 評価が難しい物件や土地、山林等筆数も多く、すべて落ちがなく手続きいただけましたこと感謝しております。 専門家と税理士先生が精査していただき心強く安心して手続きが完了できありがとうございました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 私は他県に住んでまして、コロナ禍の中大変でした。 分からないところも親切に説明してもらい不安だった気持ちも安心しておまかせしました。ありがとうございました。
- お客様の声 I 様
- けっして安い物ではありません。 わからない事はとても親切に教えてくれます。 何でも何でも聞いて下さい。
- お客様の声 匿名希望 様
- 初めてのことで何から手を付ければ良いのか分からず困っていたのですが、相続の流れや私たちが不安に思っていることは懇切丁寧に教えていただき安心してお任せできました。 やはり専門の方にお願いして良かったで…