0120-352-678

つながらない場合は 026-223-1888

受付時間:平日9:00~17:30

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 無料相談
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

土地評価(青線)

<ご相談様の状況>

ご主人を亡くされた奥様からのご相談でした。
生前、ご主人は事業を営んでおり自宅と事務所兼作業場、私道がある広い土地をお持ちでした。
相続税申告が必要でしたので弊社にてお手伝いさせていただくこととなりました。

<当センターの対応>

不動産の評価をするため、法務局備付けの図面、「公図」を確認した所、土地の中心付近に水路(青線)があることになっていました。

以前の解決事例「土地評価(評価単位)水路により分断されている土地」の中で、水路で分断されている土地は、その水路が市からの買取りできる(払下げが許可される状態)土地であれば、それを含めて一体評価することができ、逆に払い下げが認められない土地であれば、それぞれの土地を分けて評価することとなる。とありますが、今回のケースもこの払い下げがポイントになります。

【許可申請の手順】

所有者より仮申請⇒市の職員立会い(現場確認)⇒正式申請⇒審議

払下げ許可の判断には上記のような手順を踏まなければならず、時間がかかるため、
まずは我々のみで現状確認にお伺いしました。

<結果>

公図上では青線がありましたが、実際現場では見当たりませんでしたので、青線に分断されることなく、土地の利用方法である自宅・事務所兼作業場・私道などそれぞれの用途の評価方法にて評価をしました。

不動産の評価は「財産評価基本通達」沿って評価することとされていますが、実際に現地に行って確認しないと分からない事も多く、土地の評価は100人の税理士がいたら100通りになるとも言われており、とても複雑で評価方法によっては不動産評価額も大きく変わります。
相続税申告でお困りごとがございましたらまずは弊社の無料相談をご利用いただく事をお薦めします。

お客様の声
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
お客様の声 T・N 様
資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP